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2012年12月

2012/12/26

あなた、元本、返済できますか?<後編>

金融庁の不可解な行動を追いかけるようにして、中小企業庁も奇妙なことを始めた。

まず、平成24年4月20日、内閣府、金融庁、中小企業庁の三庁連名で「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケイジ」が公表された。このとき以降、金融庁も中小企業庁も、この政策パッケイジの大枠の中で動いている。この意味で重要な文書である。

このパッケイジの中で、「金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮」というタイトルの下に、「抜本的な事業再生、業種転換、事業承継等の支援が必要な場合には、判断を先送りせず外部機関等の第三者的な視点や専門的な知見を積極的に活用するよう」という大方針が打ち出された。

金融円滑化法が期限切れになることによる大混乱を抑制するため、顧客が事業再生、業種転換、事業承継を必要とする状況があれば、金融機関はコンサルティング業務を行うべきだ。そして、「各地域における中小企業の経営改善・事業再生・業種転換等の支援を実効あるものとするため、、、、金融機関、事業再生の実務家、法務・会計・税務の専門家」と協力関係を構築せよという。

しかし、よく考えてみれば、顧客が事業再生を必要とする事態とは、資産売却、債務切り下げなどのため裁判所に特別清算とか民事再生開始決定の申立をする段階までいたっている。いわば倒産手続を取りなさいと助言することを意味している。顧客が業種転換をするときとは、今の事業に将来性がない事態である。要するに顧客に、あなたはダメだから事業を止めなさいと助言することを意味している。

顧客が事業承継を必要とする事態とは、今の経営者では役立たずだから別の人に交代するとか、事業を第三者に譲渡しなければならない事態である。つまり、コンサルティング業務を強化せよとは、銀行に、倒産の淵に立っている将来見通しのない顧客企業については、倒産に向かってその背中を押してやる役割を果たしなさいということを意味している。
そして、ご丁寧にも、背中を押す仕事をすれば、人の恨みを買ったり、返り血を浴びたりするだろうから、防御のため、弁護士とか公認会計士とか税理士などの専門家を使いなさい、という、なんとも念の入った行政指導だといいうことになる。

金融機関が弁護士や税理士を使うにしても、だれがその費用を支払うのか、どこにもそれらしきことは書いてない。銀行がそのような費用を負担するはずもない。とすれば、ふらふらになって倒産のがけに立った中小企業が負担するのか?

弁護士や会計士や税理士を組織的に使うために、中小企業庁が珍妙な囲い込みを始めた。金融円滑化法の期限切れ以降も、中小企業が金融機関から融資を受けられるようにするには、中小企業は金融機関に経営再建計画を作成して、融資を受けた資金は返済可能であることを説明できなければならないが、その助言をする専門家「経営革新等支援機関」として中小企業庁が認定をします、という動きを始めたことだ。

事実、中小企業は、平成24年8月30日から「中小企業経営力強化支援法」という法律が施行されたとして、その法律に基づいて「経営革新等支援機関」の認定業務を始めた。この11月末には現に2000名ほどの認定を受けたものの氏名が公表された。しかし、実のところ、「中小企業経営力強化支援法」などという法律は存在していない。

確かに「経営革新等支援機関」を認定し、認定された「経営革新等支援機関」に行政的便益を与える内容の(その正式名称は、あまり長たらしくてここでは書いてられない)法律はあるが、それは新しい事業を始めるとか、新しい製品、新しい役務を提供する「新事業」を始める場合のための「経営革新等支援機関」の認定であって、ここで問題になっている金融を得る見込みも立たないような中小企業のために「経営再建計画」を作成する話とはまったく別の話である。中小企業庁は別の法律を利用して法律に書いてもいない認定制度を始めたということだ。

法律上の根拠があろうがなかろうが、とにかく、認定をうけて「経営革新等支援機関」となった公認会計士なり税理士が作成した経営再建計画を金融機関に提出すれば、確かに来年3月末以降も融資が受けられるというのであれば、まあ、いいではないか、ともいえるが、問題は、その保証はないことだ。中小企業庁が出している認定関係の書類には、それで金融機関が融資をするかどうかは、金融機関が独立して判断することだという記載がある。

どこにも、融資を受けられる保証らしき記載はないし、経営再建計画を作成しても、フィーが貰えるかどうかはっきりしないとなれば、だれがこの仕事をするであろうか。
私の周りの、かなり経験がある税理士たち(つまり、経営再建計画を作成する能力がある人たち)は、一応、税理士の看板を張っている以上、宣伝の意味もあるから認定は取っておこうと思うが、経営再建計画を本気で作ろうと思えば、大変な時間も労力もかかるから、実のところやりたくはない。銀行から頼まれたときは、将来の意味もあるからいやいややるか、或いは顧問会社からたのまれれば逃げられないからやるか、というところだ。

しかし、じつのところ、経営再建計画は、こうこうすれば売り上げはよくなります、あるいはこうするから経費削減ができますとい言うことに尽きるが、企業の経営状況が悪い原因はデフレにあるから、売り上げが上昇するなどと言える場合はまずないだろうし、経費を削減しようとすれば、固定費のうちの人件費を削減するくらいがやっとのことで、そうすれば結局はデフレを促進してしまうから、どちらにしても、『やはり、やりたくはない』といっている。【後編・了】

三橋貴明 新・日本経済新聞 12月21日に掲載されたものです。

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2012/12/10

あなた、元本、返済できますか?     後藤孝典

公約を訴える甲高いスピーカーの声が高層ビルの空に響き渡り、道行く人々の足を止めさせ衆議院議員選挙の訴えに耳をひきつけています。しかし、宣伝カーが止まっている地面の下、深さも知れぬ暗黒の地底には、地下水が渦を巻いて静かに流れ落ちていることに誰も気が付きません。金融円滑化法が来年の3月31日をもって期限切れになります。このため中小企業の大量倒産は不可避でしょう。金融円滑化法は平成21年の12月に、2年間の時限立法として導入され、1年づつ二回延長され、来年には、決してもう延長はありません。銀行から借りたお金は、金利だけ払えばよく、銀行が了解する期間は、元本を返さなくてよいという法律です。

 

鎌倉時代から室町時代、それに江戸時代と、わが国ではなんども徳政令、棄捐令が公布されてきました。それらは、元本債権の強制的消滅を命ずるものか、金銭支払い請求訴訟の訴権を制限するもので、金利の支払いさえすれば元本返済は猶予するという例は類例を見ない。

 

おそらく金融円滑化法の立法者は、経済不況は二、三年もすれば回復するはずだと考えていたのかもしれない。しかし経済不況は回復しないのに、原本返済を猶予するその法律の期限が来るのです。この法律でリスケを受けた中小企業は、来年の4月になれば、銀行から元本の返済を要求されることになるでしょう。元本の返済ができないとすれば、その企業はどうなるのか? 来年の春、あなた、元本返済、できますか? 

 

そもそもの遠因は、10年続いていたデフレの上にリーマン・ショックによる世界金融不況が重なったことにある。銀行の貸し剥がし貸し渋りに苦しむ中小企業を見かねて、平成20年の秋、金融担当相中川昭一は金融庁に中小企業の金融事情を緩和する施策を講ずるよう行政命令を発している。

 

平成21年12月施行された金融円滑化法の施行の後、中小企業の倒産件数は目に見えて減少した。このことから、倒産件数の減少は、金融円滑化法が導入した返済猶予制度による直接の効能であるかのように、だれにも思われた。が、そのように断定できるほど日本の金融事情は単純ではない。まず、金融庁が不可解な行動を取ったことだ。従来金融庁は、金融機関に対し、極めて厳しく不良債権の発生を抑制するよう指導してきていたのに、これを緩和する方向に舵を切ったことだ。金融円滑化法に基づいて返済が猶予された債権は、当然、当初の貸付契約の条件を変更しているのだから、貸主である銀行から見れば、不良債権である。だから、金融円滑化法に基づく条件変更を受けるためには、当該企業から将来の経営再建計画が銀行に提出されていることが条件であるとしていた。

 

しかし、これを緩和し始めた。一年以内に経営再建計画が提出される見込みがあれば、不良債権として扱う必要はなく、正常債権として扱ってよいと金融機関を指導し始めたことだ。問題の複雑さの根っこには、不良債権として扱わなくともよいことになれば、銀行が助かることになる仕組みがあることだ。銀行としては、正常債権なら、貸倒れ引当金をほとんど積まなくてよくなるから、銀行の財務状態は悪化しない。一方、借主から金利は入金されてくるのだから収益は減少しない。要するに、儲かる。このため、借主である中小企業からの貸し付け条件変更申し入れ件数も、銀行による貸し付け条件承認件数も、絵に描いたように右肩上がり35度で上昇した。とうとう、平成24年3月末には貸し付け条件変更が実行された件数(債権ベース)は350万件に達した。条件変更実行率は92.3%を超え、猶予された債権の額は80兆円を超えた。

 

350万件は債権の本数がベースであるから、これを企業の数に直すためには、一企業当たりの条件変更債権件数が判明しなければならないが、これが公表されていない。リピターもいるだろうし、一社が何件も猶予してもらっていることを勘定にいれなければならないから、一社7件と推定すると、実に50万社がリスケを受けていた計算になる。一社10件とすれば35万社だ。35万社のうち3割はすでに金融機関に経営再建計画を提出している。残り7割にあたる約25万社は経営再建計画を出していない。おそらく出せないから出さないのであろう。そして出さないのは、計画を作れないからであろう。

 

金融円滑化法のように、期限付き元本返済猶予法では、その返済猶予期間中に、顕著に経済状況が好転すれば別として、現状のように、デフレが延々と続いている以上、猶予期間が到来すれば、一挙に不良債権は山積みとなることは見え透いた道理だ。風邪をひいている男の上着を剥がし、川水の中に突き落とすようなことをすれば、凍え死ぬものも出てくるだろう。不可解なのは、金融庁がこのような結果を、予測しなかったとは思えられないことだ。だとすれば、その魂胆はどこにあるのだろう?私としては、おそらく金融庁は、地銀、信金など、財務内容のよくない地域金融機関を大組織再編成することは不可避であると睨んでいるはずで、そのときのための準備として、金融円滑化法による金融大緩和で不良債権を溜め込み、ふらふらになる銀行はどこなのかを仕分けしているのではないか、と推定している。(つづく)

 

これは、三橋貴明氏の新日本経済新聞(12月7日)に掲載されたものです。

続きは来週金曜日に掲載される予定です。

                

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2012/12/05

東京税理士会認定研修12/4(火)

   ご多忙のところ、諸先生方にご出席賜りましてまことにありがとうございました。

   お蔭様をもちまして、盛会裡に終えることが出来ました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

    税理士 牧口晴一                  弁護士 後藤孝典

牧口先生認定研修②.JPG東京税理士会認定研修後藤.JPG

東京税理士会認定研修.pdf (申込み終了しております)

中小企業の「事業」を守る!
~事業実態を熟知する顧問税理士に問われる士業連携の時~
と題して、東京税理士会の認証研修を当研究会が開く事となりました。
平成25年3月末に効力を失う「中小企業金融円滑化法」の出口戦略として本年8月末に施行された改正「中小企業経営力強化支援法」は中小企業の救いとなるのか?
同法には、改善計画を描ける企業の救済と、それ以外の企業の切捨ての二面性がある。
現在リスケ中の中小企業が約41万社あるなか、倒産させるべきではない事業にいかにして金融支援を得させるのか、倒産させるほかないのか、数ある士業の中でも企業実態を最も熟知している税理士の職業的判断が問われて
第一部:関与先を守る・報酬は?
    法的手続を駆使しても救う時、
    非弁行為も回避

第二部:経営革新か、事業再生か、事業承継か

講師:第一部 税理士牧口晴一、第二部 弁護士後藤孝典
日時:2012年12月4日(火)13:30~16:30
                 (受付:30分前)
会場:航空会館5階 501+502会議室
   東京都港区新橋1-18-1
  (最寄駅:JR新橋、地下鉄内幸町、日比谷)
対象:税理士会会員100名様先着順
受講料:3000円(テキスト代含む)
お申し込み:FAXまたはメールにてお申し込みください。
主催:法務大臣認証第113号事業承継ADRセンター
   一般社団法人日本企業再建研究会
  (港区西新橋1-5-11第11東洋海事ビル9階)
申込・お問い合せ:FAX/03-3500-0092
         電話/03-3591-7381
         メール/info@kigyosaiken.or.jp
お名前、所属税理士会名、登録番号、電話・ファックス・メールアドレスをご記入の上、ファックスまたはメールをお送りください。

 

 

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