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事業承継について

2013/07/04

実務経営ニュース7月号に事業承継ADRのインタビュー記事が掲載されました。

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 事業承継ADRとは、事業承継をめぐる争いに弁護士が調停人として中立的な立場に入り、合議によって和解解決をする取り組みです。
 
弁護士後藤孝典が代表理事を務める一般社団法人日本企業再建研究会は、2012年4月法務大臣より認証を受けました。
 
このような事業承継に特化した裁判外紛争解決手続(ADR)認証を受けている組織は日本で一つしかありません。
 
税理士、公認会計士、中小企業診断士、不動産鑑定士、司法書士といった専門家が調停補佐人につきますので、和解と一口にいっても、株価の評価、不動産価値の評価、実現するための登記可能性までに配慮した和解を結び、円満解決を抜本的に図ることが可能な仕組みです。
 
例えば、相続発生に伴う『タテ型』事業承継の場で、営んでいる事業の価値が分からず兄弟姉妹間でどのように分割すればよいか分からない場合、
事業承継ADRという『穏やかな』方法による紛争解決方法があるということを是非、税理士の先生方に広く知っていただき、利用していただきたいと思います。
 
顧問先にこのような争いが生じた場合、税理士として巻き込まれてしまうと、どっちの立場に立つのかと追求されたり、気がつけば非弁活動を行ってしまっていたということが少なくないのではないかと考えます。
 
また、対立のあった顧問先に歩み寄りが見られそうな場合、後日紛争の蒸し返しの無いように事業承継ADRで和解契約を結ぶという活用方法もあります。調停人の弁護士が和解契約書を積極的に作成いたします。
 
詳しくは、研究会HPをご覧下さい:http://www.kigyosaiken.or.jp/index.html
 
                                                                    文責:弁護士後藤孝典

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