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2013/02/06

円滑化法期限切れ【中小企業は日本経済の支柱_荒波乗り越えチャンスを切り開け_よりしなやかに強靭に!】(1)

中小企業金融円滑化法の期限が3月末に切れる。再再再延長はあり得るのか?!という議論はついこないだまであったが、もう完全に無くなったのだろう。

 今年1月終わりから『円滑化法は終了します』との前提でNHKや新聞が報道し始め、いわゆる円滑化法期限切れ問題『対策』が報道され始めたからだ。

中小企業支援の専門家(弁護士)として目が離せない。

 法律家から見ると、円滑化法の終了は、今まで金融機関に中小企業からのリスケ要請に応じるようとの努力義務を課していた圧力(かなり強力だった)が外れるという意味にとれる。

 今までリスケをしてきた中小企業から見れば、実現性ある経営改善計画を提出しなければ引き続き返済猶予に応じてもらえないことを意味し、一方、金融機関から見れば正常債権として取り扱えていたリスケ債権を、経営改善計画や調査を踏まえて個別に要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の『不良債権』として評価し、自己資本比率規制に従い金融機関自身のバンランスシートに反映しなければならないということだ。

 この中小企業金融円滑化法が成立した2009年9月末、私が主催する日本企業再建研究会の税理士の仲間らと、通称モラトリアム法だなんて問題の先送りなんじゃないかと議論したのが記憶に新しい。

 

だが、実際は、その当時既に、「我社は未曽有の世界的大恐慌であるリーマン・ショック以降、業況が悪化の一途を辿り、、、」という枕詞から始まる事業計画を作っていた企業は多かったはずで、土下座して泣いて頼んだとしても返済条件を緩和してもらえる状況ではなかったから、弁済を猶予してくれる円滑化法は、多くの中小企業(420万社ある中小企業のうち30~40万社がリスケを活用したという統計が出ている)にとって涙が出るほどありがたい立法であったことは間違いない。

 期限切れ後の世界では、5万~6万社が「経営改善・事業再生・業種転換等」が必要になると発表されている。これは、言い換えれば、更なる費用削減、リストラ、債務整理、事業売却、廃業、という意味に他ならないものと理解している。

 残りの30数万社と、融資可能性を残しリスケの恩恵を受けずに踏ん張り続けた企業に対しては、最近明らかになってきたFUND(ファンド)、ABL(動産・債権担保融資)、DDS(負債の劣後化/資本性借入金)、DES(負債の株式化)といった中小企業金融には聞きなれない横文字の目立つ再建手法を政府が後押しするという理解だ。

 ただ、政府の支援策を活用する場合、特にファンドに買い取ってもらった債権を放棄してもらう場合や、ファンドに出資してもらう場合(ファンドや債権者が株主になるという意味だ)には、定期的な事業報告、人材の送り込みによるキャッシュフローのモニタリングは、政府のお金を出して貰う以上仕方あるまい。

 去年春、再再再延長はないとの金融大臣の発表後、明らかにされてきた5万~6万社といった大量倒産の危機的状況は(ここ何年かはいわゆる倒産件数は年1万数千社であるから危機的と言っていいだろう)、20年も続けたデフレに追い討ちをかけるから、政府は本当に潰す気なのか、正気か、と震撼し、動向に注視してきた。今回の発表は、ようやくの感あり、である。

安倍内閣は、中小企業を見捨てはしなかった、とは思う。

 もっとも、それを頼りにするのかしないのか、となれば話はまた別である。

中小企業における経営権の意義を如何とは何か、政府の支援策とは別の道を歩むことこそが真の事業再生となることもあるだろう。

 政府の打ち出す再建手法が明らかになり情報が氾濫しはじめた。これに埋没することなく、依頼者に合致する再建・強靭化法を編み出すのが当虎ノ門国際法律事務所に与えられた使命なのだ。と気持ちを新たにした。

 

【中小企業は日本経済の支柱_荒波乗り越えチャンスを切り開け_よりしなやかに強靭に! 弁護士後藤孝典】

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